清酒の定義

酒税法では以下のようになってるようです。
(清酒の定義)

1 清酒の原料の種類

 法第3条第7号ロに規定する清酒の原料は、米、米こうじ及び水のほか、清酒かす又は令第2条《清酒の原料》に掲げる物品のうち1種類以上のものとする。

2 清酒の原料となる糖類

 規則第1条の2に規定する「ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を分解したもの」とは、水あめのほか、例えば、米を原料として加水分解して精製した糖類をいう。

3 こうじ米の重量

 法第3条第7号ロに規定するこうじ米の重量は、こうじの原料に使用した米の重量とする。また、酵素 液(米こうじを水に浸し、こうじ中の酵素を水に浸出させたもの)を清酒の原料として使用した場合の米の重量には、当該酵素液の仕込みに使用した米こうじの 原料米の重量は算入しないこととし、酵素液の残りかすを清酒の原料として使用した場合の米の重量には、当該酵素液の仕込みに使用した米こうじの原料米の重 量は算入する。

4 清酒原料米の重量計算

 令第2条に規定する物品の重量が米(こうじ米を含む。以下5までにおいて同じ。)の重量の100分 の50を超えるかどうかは、その仕込みに使用した米、水、清酒かす及び原料として使用した清酒以外の原料の総重量が当該仕込みに使用した米の重量の100 分の50を超えるかどうかにより判定する。

5 清酒原料米の重量不足の場合の酒類の品目

 令第2条に規定する物品の重量が、米の重量の100分の50を超えて製造されたものは、清酒には該当しないことから、製造方法等を踏まえ、法第3条各号の規定により品目を判定する。

6 糖類の重量計算

(1) 令第2条《清酒の原料》に規定する「ぶどう糖その他財務省令で定める糖類」の重量には、当該糖類に含有さ れる水分の重量を含めないことに取り扱う。ただし、当該糖類に含有される水分の重量を測定することが困難な場合には、当該水分の重量を含めて計算すること として差し支えない。

(2) 規則第1条の2に規定する「ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を分解したもの」が液状の場合における糖類 の重量の計算方法は、原則として、当該糖類の製造方法等を踏まえ、当該液体に含まれる糖類の重量を合理的に計算する。ただし、米(こうじ米を含む。)を原 料として製造する場合で、当該液体の製造方法等による合理的な計算が困難な場合には、次の計算方法によることとして差し支えない。

[計算方法]
米(こうじ米を含む。)の使用重量×0.65=糖類の重量